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生活費の仕送りは基本的に非課税ですよ

昨日も多くの相談がありました。配達員を募集しているが人が集まらない

契約解除、退去すると言っていた賃借人が半年過ぎても退去しない、賃貸

借契約で交わした半年ごとに報告書が賃借人から提出されない、健康保険

の限度額認定書を申請したい、建設業の変更申請をしたい、給与明細書の

定額減税の書き方を教えて、経理の科目が解らない、法人決算を応援して

などでした。

健康診断、前立腺がん・乳がん・子宮がん・大腸がんの各検診、インフル

エンザ予防接種の申込みは大勢からありました。

数日前のA社新聞法律相談の回答が正しくないという電話がありました。

子への生活費仕送りは税金がかかりますかの質問に対し、年間110万円

を超えなければ贈与税はかからない、と回答している記事との事でしたの

で、相続税法21条3項で生活費や結婚費用などの仕送りは原則非課税で

あり、110万円を超えても社会通念の範囲内なら非課税です。とお話し

しました。