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予定納税減免の手続きは7月31日が期限です

13日(土)も様々な相談が寄せられました。法律相談が多かった1日です。

半年以上も仕事代金を払わない業者に、商事法定利率で計算した遅延損害金

を含めた請求書を配達証明付で送ったら、少し払うと言ってきた。という相

談は、相手方の言い分を一つ、一つ検証し、事実に即した反論の書面を協議

しました。

交通事故で、相手方に過分なお金を払ってしまったという相談では、何が過

分か、過分の根拠は何か、何故支払ってしまったのかを検証し、必要な書面

を協議しました。

前年の所得税額が15万円を超えている方に予定納税通知書が届いています

前年に比して売上、利益が低下しているなどの理由で予定納税が納税できな

い人は、予定納税減額申請をして予定納税を最大ゼロ円にできる制度があり

ます。減免申請の期限は7月31日。急ぎましょう。