給与の未払いを解決するために、立川簡易裁判所に未払い給料等支払い請求訴訟を提起した
Aさん。未払者が裁判に出廷し、未払金全額と遅延損害金を支払うことで和解が成立し、ホッ
としていました。
ところが、後日裁判所から届いた書面(和解調書)に明らかな間違いを発見。Aさんは直ぐに
訂正を求めました。裁判所の担当書記官は、間違いを認めながらも、間違いを直すにはAさん
の申し出が必要で、その費用もAさんの負担、書面の郵送料もAさんの負担という。そんなの
おかしい、と言っても、決まりです、という。Aさんの怒りは収まりません。