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2年10ヶ月。解決、終了しました

2023年2月、自宅と店舗、預貯金などを(内縁の)妻に相続させる旨の自筆
遺言書を残して亡くなった故人。
法定相続人の妹と弟は遺言書は無効を主張して、葬儀後早々に故人の自宅と店舗、
購入したばかりの車両等の名義を変更、預貯金を解約取得し、遺族年金受給権ま
でとってしまい、内縁の妻は、永年連れ添い、ご主人と力を合わせて築き上げた
自宅と店舗、そして生活費である預貯金をも失いました。
知人を通じた相談を受け、何人も故人の本意を曲げることは許されない、軽微な
間違いをとらえて遺言書無効の主張を通してはならない、と東大和民商110番
委員会が応援を開始。
自宅と店舗の更なる名義変更禁止の仮処分手続きを執ったうえで、一つ、一つの
問題を整理し、粘り強く働きかけた結果、自宅と店舗、車両、遺族年金、そして
預貯金の一部を(内縁の)妻に返すことで今夏に合意が成立。12月5日、全て
の必要な手続きが完了したことを確認し、2年10ヶ月に及んだ応援を解決終了
となりました。
相談者(内縁の妻)は毎月故人の墓前に参り、問題の進捗を報告していたそうで
12月、最高の報告にこれから行きます、と言っていました。