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消費税区分経理特別講習会第5回、第6回決まる

 第5回消費税増税と複数税率導入かかる区分経理特別講習会を
10月21日(月)午後2時から、又、同第6回特別講習会を10
月23日(水)午後7時半から、東大和民商事務所で開催すること
が決まりました。
 消費税にかかる区分経理は全事業所が必要になりますが、特に
消費税本則課税事業所、消費税簡易課税事業所、そして、新8%
品を取り扱う料理飲食店は消費税の計算にあたって区分経理が必
須となります。
 9月の特別講習会に参加できなかった事業所は、この機会に講
習会を利用下さい。